一般財団法人 にんじん財団 〒102−0094
東京都千代田区紀尾井町4番1号 多聞監査法人内
Tel. 03−3263−8811
Fax.03−3263−8812

 

一般財団法人 にんじん財団  【 定 款 】

 

第1章 総 則

( 名称 )

第1条 当法人は、一般財団法人にんじん財団と称し、英文表記は、Carrot Foundation とする。

( 事務所 )

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。
これを変更又は廃止することも同様とする。

( 目 的 )

第3条 当法人は、児童生徒の健全な育成を目的とする事業、馬に接する教育や乗馬を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業、地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業及び地域社会の健全な発展を目的とする事業を行い、多くの人々の健康増進と維持に寄与することを目的とする。
2 目的の変更は評議員会の決議によりすることができる。

( 公益目的事業 )

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、本邦及び海外において乗馬並びに馬場施設及び周辺地の利用を通じて次の事業を行う。
(1) 児童生徒とりわけ心身に障害のある児童生徒の心身の健康増進を図るため、彼らに乗馬や馬の世話を体験させる事業
(2) 前号の事業に必要不可欠な専門家の養成と専門家の技量向上のための教育とセミナーやシンポジウムの開催の事業
(3) 児童生徒のレベルに合わせた逍遥騎乗や遠乗りなどによる集団行動の大切さを教育するとともにスポーツ少年団等の育成などの支援をする
(4) 前各号の事業をするため必要となる馬の調教と訓練をする事業
(5) 前各号の事業を行うため常設施設を開設し維持をする事業
(6) 前各号の事業に必要な著作物及び翻訳本の出版事業
(7) 前各号の事業等に係る調査研究
(8) その他公益目的を達するために必要な事業

( その他の事業 )

第5条 当法人は、その公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1) 騎乗者の騎乗知識と技術の向上をめざす事業
(2) 騎乗者の騎乗技量向上のため世界各地の乗馬クラブで通用するように騎乗技量のスタンダード化をめざす事業
(3) 馬場運営者として当法人の主旨にかなう馬匹や指導者を選定する事業
(4) 前各号の事業をするため必要となる馬の調教と訓練をする事業
(5) 前各号の事業を行うため常設施設を開設し維持をする事業
(6) 前各号の事業に必要な著作物及び翻訳本の出版事業
(7) 前各号の事業及びその他事業に係る調査研究 
(8) その他前各号に定める事業に関連する事業

( 事業年度 )

第6条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

( 規 律 )

第7条 当法人は、評議員会が別に定める倫理規定(自主行動基準)の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持及び向上に努めるものとする。

 

第2章 財産及び会計

( 財産の拠出 )

第8条 設立者の住所及び氏名並びに設立者が当法人の設立に際して拠出する財産及びその価額は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産とする。

( 財産の種類 )

第9条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

( 基本財産 )

第10条 当法人の事業を行うために不可欠基本財産を設けることができる。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。
3 不可欠基本財産(公益目的不可欠特定財産)の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により定める基本財産管理規定によるものとする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
5 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取り扱いについては、理事会の決議により別に定める寄付金取扱規程によるものとする。

( 財産の管理及び運用 )

第11条 当法人の財産の管理及び運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規定によるものとする。

( 事業計画及び収支予算 )

第12条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会の承認を得なければならない。これを変更することも同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとし、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

( 事業報告及び決算 )

第13条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会において承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 財産目録
2 前項の規定により報告された書類中第1項第1号から第3号までの書類のほか、監査報告書を、主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、評議員及び債権者の閲覧等に供するものとするとともに、この定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供するものとする。
3 当法人は第1項の財産目録等については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

( 会計原則等 )

第14条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 当法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める資金取扱規程によるものとする。

 

第3章 評議員及び評議員会

 

第1節 評議員

( 評議員 )

第15条 当法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
2 評議員のうち、評議員会長をおくことができる。

( 選任及び解任 )

第16条 評議員の選任及び解任は、代表理事の招集する評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名をもって構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選任する。但し、次の各号に該当する者を外部委員に選任することはできない。
(1) 法人又は関連団体の業務を執行する者又は使用人(過去に業務執行者又は使用人であった者を含む。)
(2) 前号に該当する者の配偶者、三親等内の親族又は使用人
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者と当法人の役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ハ その評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
   @ 国の機関
   A 地方公共団体
   B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
   C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
   D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
   E 特殊法人又は認可法人
7 評議員は、この法人の理事又は監事を兼ねることができない。
8 評議員に異動があったときは、2 週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
9 評議員選定委員会は、前条に定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
10 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
11 第9項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
12 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。但し、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
13 理事が、評議員選定委員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員選定委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員選定委員会の決議があったものとみなす。
14 前項の評議員選定委員会の決議を省略した場合は、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った評議員選定委員の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。
15 理事が評議員選定委員の全員に対し、評議員選定委員会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を評議員選定委員会に報告することを要しない。

( 任期 )

第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

( 報酬等 )

第18条 評議員には、その職務の対価として報酬を支給することができる。その額は毎年総額10百万円を超えないものとする。

 

第2節 評議員会

( 構 成 )

第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

( 権 限 )

第20条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の帰属先の決定
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項

( 開 催 )

第21条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。

( 招集権者 )

第22条 評議員会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 評議員は、理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

( 招集の通知 )

第23条 代表理事は、評議員会の開催日の3日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

( 議 長 )

第24条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

( 決 議 )

第25条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席しその過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
5 第1項前段の場合において議長は、評議員として議決に加わるこことはできない。

( 決議の省略 )

第26条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 評議員会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った評議員の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。

( 報告の省略 )

第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合においては、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

( 議事録 )

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。

( 評議員会規則 )

第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。

 

第4章 役員等及び理事会

 

第1節 役員等

( 役員等 )

第30条 当法人に、次の役員を置く。
     理事 3名以上5名以内
     監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

( 選任等 )

第31条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 代表理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

( 理事の職務権限 )

第32条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。

( 監事の職務権限 )

第33条 監事は、理事の職務の執行を監査し法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

( 役員の任期 )

第34条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、第30条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

( 役員の解任 )

第35条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。但し、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

( 報酬等 )

第36条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬として支給することができる。

( 取引の制限 )

第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

( 責任の一部免除又は限定 )

第38条 当法人は、理事若しくは監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、理事会の決議によって、外部役員等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同第115条第1項の外部役員等をいう。)との間で、同第198条において準用する同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

( 役職者 )

第39条 当法人に、理事長1名、副理事長若干名、専務1名、会長1名、名誉会長1名並びに相談役及び顧問若干名を置くことができる。
2 会長は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し意見を述べることができる。
3 名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
4 名誉会長、相談役及び顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し意見を述べることができる。
5 名誉会長、相談役及び顧問は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

第2節 理事会

( 構 成 )

第40条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

( 権 限 )

第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(6) 役職者の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第38条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

( 開 催 )

第42条 通常理事会は、毎年定期に、年2回以上開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

( 招 集 )

第43条 代表理事は、理事会の開催日の3日前までに、理事及び監事の全員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。但し、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
3 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

( 議 長 )

第44条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

( 決 議 )

第45条 理事会の決議は、議決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行い、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2 前項前段の場合において議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
3 前各項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権又は採決を行使することができない。

( 決議の省略 )

第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。

( 報告の省略 )

第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、一般法人法第197条において準用する同第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

( 議事録 )

第48条 理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事の氏名、議長の氏名並びにその他一般法人法施行規則第62条において準用する同第15条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した代表理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

( 理事会規則 )

第49条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 

第5章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算

( 定款の変更 )

第50条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

( 合併等 )

第51条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

( 解 散 )

第52条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。

( 残余財産の処分等 )

第53条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、特定の個人又は団体に剰余金の分配は行わない。

 

第6章 事務局

( 設置等 )

第54条 当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

( 備付け書類及び帳簿 )

第55条 事務局には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 評議員、理事及び監事の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。

 

第7章 会員

( 会員 )

第56条 当法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員規程による。
3 会費及び入会金等は、毎事業年度における合計額の半額を当該事業年度の公益目的事業に使用する。

 

第8章 情報公開及び個人情報の保護ほか

( 情報公開 )

第57条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務情報等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。

( 公告 )

第58条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆に見易い場所に掲示する方法によりするものとする。

( 個人情報の保護 )

第59条 当法人は、業務上知りえた個人情報の保護に全力を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

( 委 任 )

第60条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議による別に定めるものとする。

( 法令の準拠 )

第61条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

第9章 附 則

以下省略

 

 

 

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